医療費控除

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矯正治療でも医療費控除の申請が可能です

矯正治療は、多くの場合において保険が適用されません。そこで患者様のなかには、「一体いくらかかるんだろう……」と不安に思われる方もいるのではないでしょうか。こちらでは、福岡市天神の歯医者「横田矯正歯科クリニック」が、矯正治療にかかる費用の負担を軽減するために、「医療費控除」についてご紹介します。

医療費控除について

医療費控除とは、家計をともにする家族が1年間に10万円以上の医療費を支払った場合に、確定申告を行うことで、一定の金額の所得控除が受けられる制度です。矯正治療には保険が適用されないケースがほとんどですが、多くの場合医療費控除の対象になります。

比較的高額な費用が必要になる矯正治療。医療費控除で、少しでも負担を軽減されることをおすすめします。

医療費控除の対象

矯正治療の目的が、美容であった場合には医療費控除を受けることはできません。しかし、成長段階にあるお子様の歯列矯正や、大人の方でも「咬み合わせの改善」が目的である場合などには、控除の対象となります。控除には医師の診断書が必要になる場合もありますので、事前に医師に確認することをおすすめします。

医療費控除の対象となる医療品の要件とは
  1. 納税者が、自分または自分と生計をともにする配偶者、およびその他親族のために支払った医療費であること。
  2. その年の1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費であること。
歯科治療における医療費控除の対象
  • 一般的に使用される歯科素材を用いた歯科治療
  • 発育段階にある子供の成長を阻害しないために行う、不正咬合に対する矯正治療
  • 通院の際の付き添い人の交通費
    ※審美目的での歯列矯正は対象外になります。

医療費控除の対象となる金額

医療費控除の対象となるのは、最高200万円までとなります。一年間に支払った医療費の合計金額から、生命保険などから支給を受ける「入院費給付金」や、健康保険などから支給を受ける「高額療養費」「家族療養費」「出産一時金」などによって 補てんされる金額と、10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得額の5%)を差し引いた額が対象となります。

医療費控除の計算式

医療費控除の金額は、以下の計算式によって算出します。

医療費の合計額-医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額-10万円=医療費控除の対象となる金額

  • ※医療費控除の上限は200万円です。
  • ※審美歯科治療などでは控除の対象外になるものもありますので、事前にご確認ください。
  • ※補てんされる金額には、健康保険で支給される医療費や家族療養費、出産育児一時金などがあります。
  • ※最後に引く「10万円」については、その年の所得金額の合計が200万円未満の方は、その5%の金額になります。
より多く還付を受けるには?
矯正治療費の支払い方法には、現金で一括または分割支払いをする場合と、クレジットカードやデンタルローンを用いて、分割で支払う場合があります。
現金で分割支払いを行う場合には、年をまたがずに、できるだけその年に多く支払うと、還付金も多くなります。一番いいのは、その年のうちに全額支払ってしまうことです。
またクレジットカードで分割払いをする場合には、カードを使用した年、つまりカード会社が治療費を立て替えた年の治療費が、控除対象になります。これは、各種信販会社によるデンタルローンでも同じことになります。なお、分割手数料は控除の対象外になるため、注意しましょう。

控除を受けるための手続き

医療費控除は、必要な事項を記載した確定申告書を、所轄の税務署長に提出して申告します。医療費の支払い証明となる領収書などは、確定申告書に添付して提出します。なお、給与所得のある方は、源泉徴収の添付も必要です。

医療費控除についてくわしくは、お近くの税務署にご確認ください。

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